欧州連合の規準

有機農業

エコ農業の規定は、土壌の準備や水及び動植物の取り扱いをはじめとする食品その他の商品の生産、加工、流通に関連する、極めて広範な意味での農業活動全般に適用されます。そこには、風景や動植物全般を尊重すること等、将来の世代へと継承される価値も含まれます。エコ栽培による食品が、現在市場を席巻しているいわゆる普通の食品と異なる成分を含有していることは、疑う余地のない事実です。

市場に流通するエコ食品は、食料品の小売販売ができるよう、あらゆる法規定に準じたものである必要があり、さらに個別の包装がなされている必要があります。製品がエコ農業により生産されたものであることを示すラベルは、その商品がエコ農業の各規定に準じた製造業者により生産され、その製造業者が認証機関の管理下にある時にのみ、貼り付けることができます。エコ製品を購入するにあたり、消費者は購入する商品が代金にふさわしいものであるということを確実に知る必要があります 。エコ・ロゴマーク及びマーク付け制度は、それらがエコ農業に関するEU規定の要件に従い生産された、或いは輸入品の場合は類似もしくは同一の法規定に従い生産されたものであるという安心を、購入者に提供するものです。

エコ製品用のEUエコ・ロゴマークは、1986年より欧州連合の公式エンブレムであるEU旗と、自然及び調和の取れた発展のアイデアを象徴する葉っぱという、2つの有名なシンボルが組み合わさったものです。

エコ食品用のEUロゴマークにより、消費者は購入する食品や飲料の製造元や品質について心配することもなくなりなります。

「ユーロリーフ」 – EU域内で生産されたエコ食品には、必ずこの特別なEUロゴが適用されます。エコ食品のEUロゴは、製品原料の95%以上にエコ食材が使われているエコ製品のパッケージに貼り付けることができます。

次の場合にEUロゴの貼り付けが義務付けられます:

  • エコラベル – EU基準(規則第834/2007)に従い、原料の95%以上にエコ農業により生産された食材が含まれる製品のパッケージに
  •  目立つ場所に、認識しやすく消去不能な形で(834/2007第24条)

エコ農業のロゴは、次に従った形で自由に使用することができます:

  • 卸売パッケージ製品のエコラベルとして
  • 第三国からの輸入品に対するエコラベルとして
  • EUの要件に応じて製造及び検査された製品に対し
  • エコ製品の広告として

有機農業の主な目的は、高品質な食料品の提供です。その他の主な目的は、以下の通りです――

  • 土壌の保護、
  • 環境の保護、
  • 健全な飼育環境の保障

エコロジー食料とは、次のような特徴をもっています―

  • その生産・加工過程は、法律によって厳密に定められている、
  • その栽培・飼育過程は、EUFIC(欧州食品情報協議会)の編集物の『農場から食卓へ』というコンセプトに基づき、管理されている、
  • 食料生産品質要因についての責任は、生産者および認定団体が負っている。

法的規準

欧州連合の有機農業における、最も重要な規準として、次のような指令をあげることができます――

  • 2007628日付の評議会指令(WE)、第834号[ただし、後の変更により、指令(EMG) 第2092/91号(2007年7月20日のDz.U.L.189.s.1)を廃止]。この指令は、エコロジー製品とその商標に関するものである。
  • 200895日付委員会指令(WE)、第889/2008号。この指令は、エコロジー製品とその商標の問題に関する、評議会指令(WE)の第834/007号を強化するための詳細を定めたもので、エコロジー製品、商標、および、管理(2008年9月18日のDz.U.L.250 .s.1)に関しては、後に変更されている。
  • 2008128日付委員会指令(WE)、第1235/2008号。この指令は、3カ国からのエコロジー製品の運搬規定に関する、評議会指令(WE)の第834/007号に実施するための詳細を定めたものである。

法規定の改正状況

  • 20081215日付、エコ製品の生産、マーク付け及び管理方法に関する欧州連合理事会規則(EC)834/2007の適用についての細目規則を定める欧州委員会規則(EC)第 1254/2008、欧州連合理事会規則(EC)第884/2008を廃止する
  • 2016429日付、エコ製品の生産、マーク付け及び管理方法に関する欧州連合理事会規則(EC)834/2007の適用についての細目規則を定める欧州委員会施行規則(EU)第 2016/673、欧州連合理事会規則(EC)第884/2008を廃止する
  • 20161014日付、輸入エコ製品及びその他の一部要素の電子検査証明について規則(EC)1235/2008を廃止し、保存又は加工されたエコ製品に関する要件及び情報伝達について規則(EC)第889/2008を廃止する欧州委員会施行規則(EU)第 2016/1842
  • 20161215日付、エコ製品の第三国からの輸入規定に関する欧州連合理事会規則(EC)834/2007の適用についての細目規則を定める欧州委員会施行規則(EU)第 2016/2259、欧州連合理事会規則(EC)第1235/2008を廃止する

有機農業の認定証は、有機農業の生産物から製造された製品や加工品が、上記の第834/2007号の要求を満たし、エコロジー食料製品の加工基準に適合していることを証明するものです。

認定証は、販売促進の手段ではなく、最も良く管理された製品であることを 保証するものです。認定証は、同時に、製品の要素のいろいろな点について、 また、最も細かい点にも、意欲的に配慮していることを示しています。 

製品が、認定機関の管理下で製造されたという、有機農業の認定を得る以前に。 

検査されるのは――

  • 栽培、
  • 野菜や果物に使われる肥料、
  • 動物の飼育条件と餌の手立て。

有機農場は、少なくとも年に一度、エコロジー農業認定機関の調査を 受けます。私達は、発表検査と未発表検査を区別しています。エコロジー原 料の加工は、厳しい技術的な規則によって、規制されています。

認定機関に与えられた委任番号、ならびに、エコロジー農業の欧州連合のロゴは、ラベルとして添付されなければなりません。(いわゆる、ユーロ葉)

logo rolnictwa ekologicznego EURO LIŚĆ

ユーロ―葉の表す内容は何でしょう?

PL-EKO-01

  • PL―最初のパラメーターは製品の由来を意味します。(この場合は、ポーランドです)
  • EKO―この情報は、有機農業製品に関係していることを表します。
  • 01―認定機関の番号です(この場合は、エコ保証PTREです)

ポーランドにおける有機農業認定機関一覧表 * (PDF)
* Prepared by Ministry of Agriculture and Rural Development

欧州連合の規準

食料の安全性を高めるためには、食料の健康で安全な管理システムを強化する必要があります。このシステムとしてあげられるのが、いわゆる、「適正衛生規範」―GHP、「適正生産規範」―GMP、ならびに、HACCPシステム、などの基本原則です。

規範の要件は、以下に、規定されています――

  • 食料および餌の安全性に関する、2006年8月25日付けの法規。
  • 欧州議会指令と一般原則や食料法規を規定している、2002年1月28日付評議会指令、第178/2002号。これらの指令は、欧州政府食品安全機関を定め、また、食料の安全保障上の手続きをも定めている。
    ならびに、
  • 食料品の衛生問題に関する、欧州議会指令、および、2004年4月29日付評議会指令、第852/2004号。

食料と餌の安全性に関する、2006年8月25日付の法規による定義(2006年 DZ.U. 第171号、1225項)――

適正衛生規範

食料の安全性を高めるために、取り組まなくてはいけない活動、および、すべての生産・流通の段階で、実行し、かつ、管理しなければいけない衛生条件。

適正生産規範

食料、ならびに、食料に関わる原料と加工の製品が、その用途に応じて、食料の安全を確実に保障するために、取り組まなくてはいけない活動、および、満たさなければいけない条件。

ハサップ(HACCP)――『HACCPシステム』による、危害要因の分析システム、および、必須管理点の設定

HACCP――危害要因の分析をするもので、各製造過程における生産物の安全性に関わる問題の特定とその解決を支援します。また、消費者の健康の害となる問題に対処し、解消します。

HACCPシステムは、国際食品規格委員会に記載されている、7つの原則に基づいています――

  • 原則1― 危害要因の分析
  • 原則2 ― 必須管理点(CCP)の設定
  • 原則3 ― 許容限界の特定
  • 原則4 ― CCPモニタリングの確立
  • 原則5 ― 是正措置の確立
  • 原則6 ― 検証方法手段の確立
  • 原則7― 記録手続きの確立

国際標準化機構(ISO) は、全世界の規格組織が参加している自主的、非政府組織の国際標準化組織です。

ISO規格は、統一化を目指す規格で、生活上の様々な分野の標準化を図るものです。

食品工業におけるISO規格は、食品の安全に対する要求を標準化する目的で作られました。この規格は、また、生産と運搬の世界規準にも関係しています。